こんにちは!
ご無沙汰しております、伊藤です。
暖かさを通り越して、暑くなってまいりました。
皆様、熱中症には気を付けて下さいね。
「熱中症? まだ5月だから大丈夫」と思っている方も多いのでは・・・
季節の変わり目は要注意だそうです。
暑くなり始めた5月から6月に熱中症を発症する方も少なくないそうです。
こまめに水分補給して下さいね。
さて、今回は【小規模宅地等の特例】についてです。
まず【小規模宅地等の特例】とは、被相続人が保有していた宅地の評価を大きく減額してくれる特例です。
例えば、ご自宅の土地に特例が適用できれば、330㎡までの部分について評価を80%減額することができます。評価額5,000万円の土地の評価額が1,000万円になるわけです。
つまり、【小規模宅地等の特例】は、土地にかかる税金を大幅に減らすことができる制度なのです。
しかし、すべての宅地にこの特例を適用できるわけではありません。
「特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等であることが必要」などの適用要件が定められています。
ここで詳しくご説明したいのですが・・・かなり複雑です。
宅地を複数保有している方の場合は、どの宅地から優先的に特例を適用させると最も節税できるかを判断する事は容易ではありません。
また、現状のままでは特例を適用できない宅地の場合は、適用できるように生前に対策を講じておく必要があります。
早めの対策が必要となります!!
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